意見書第3号 (令和08年) 婚姻の平等に関する法整備に向けた丁寧な議論の促進を求める意見書
近年、全国各地において「同性婚を認めていない民法および戸籍法の規定は憲法に違反する」とする訴訟が提起され、複数の高等裁判所において違憲との判断が示されている。
また、G7諸国において同性カップルに対する法的保障がない国は日本のみであり、国際連合からも日本に対し、同性婚の法的承認に向けた取組を求める勧告が繰り返し行われている。
滋賀県においても、パートナーシップ宣誓制度の導入など、性の多様性に関する理解促進の取組が進められており、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けた機運は高まっている。
一方で、現行制度の下では、同性カップルは配偶者控除をはじめとする税制上の措置や相続、医療同意、子どもの養育に関する法的権利など、多くの面において制度上の保障が十分ではない状況に置かれている。こうした現状は、当事者にとって大きな不安や不利益を与えるものとなっている。
よって、国会および政府におかれては、全ての人の人権と尊厳が尊重され誰一人取り残されることのない社会の実現を目指す観点から、婚姻の平等に関する法整備に向けて、国民的な理解の下で合意形成を図るため、丁寧な議論を促進されるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年3月19日
滋賀県議会議長 目 片 信 悟
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣