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件名

意見書第4号 (令和02年) 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

本会議議決結果

議決日
令和2年3月23日
議決結果
可決

内容

 平成27年12月、最高裁判所において、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定める民法第750条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟について、合憲とする判決が示された。
 しかし、結婚に際し夫婦のいずれか一方が改姓しなければならない現行の夫婦同姓制度においては、改姓に伴う社会的な不利益や精神的な苦痛が生じる事例は避けられず、判決でも、氏制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄とし、立法措置により、夫婦が同姓・別姓の選択を可能とする選択的夫婦別姓制度を導入することについては否定しなかった。
 平成29年末に内閣府が実施した世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入を容認する回答が、導入に否定的な回答を大きく上回った。さらに、夫婦や親子で姓が異なると家族の一体感が損なわれるとの意見もあるが、同世論調査では、家族の一体感に「影響がないと思う」とする回答が6割を超え、「弱まると思う」とする回答の倍以上となり、夫婦で姓が異なることへの抵抗感も弱くなっている。
 また、一人っ子同士の結婚が珍しくない現代においては、姓を途絶えさせないために別姓制度を望む声も聞かれるところである。
 もとより、夫婦同姓が社会的に定着していることに十分留意する必要があり、夫婦が異なる姓を名乗ることによる子どもへの影響など、別姓制度の導入に向けての入念な調査および検討は、決して欠かされてはならない。
 よって、国会および政府におかれては、最近における国民の価値観の多様化およびこれを反映した世論の動向等に鑑み、制度導入に係る検討を慎重に進めるとともに、選択的夫婦別姓制度の法制化に取り組まれるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和2年3月23日
                      滋賀県議会議長 生 田 邦 夫

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

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