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滋賀県の看護・介護労働者の腰痛対策について

請願第12号 滋賀県の看護・介護労働者の腰痛対策について

受理番号
請願第12号
受理年月日
平成27年12月3日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
藤井三恵子
節木三千代

内容

受理番号:請願第12号
 滋賀県の看護・介護労働者の腰痛対策について

 厚生労働省は、平成25年に「職場における腰痛予防指針」を改定し、福祉・医療分野に適用範囲を広げ、労働衛生安全管理体制やリスクアセスメントを強化し、事業主に予防対策に取り組むことを定めている。福祉・医療分野は腰痛が増加し続ける傾向にあり、事態が深刻なことから早急な対策が必要とされる。
 予防指針では、「重量の負荷、姿勢の固定、前屈等の不自然な姿勢で行う作業等の繰り返しにより、労働者の腰部に過重な負担が持続的に、又は反復して加わることがあり、これが腰痛の大きな要因となっている。」とした上で、特に抱き抱えに関しては、「移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから」「原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。」と明記している。
 腰痛は、福祉・介護労働者の離職の原因になり、福祉人材の確保へも影響が生じる。また労働者にとって安全な介護は、利用者にとっても安全で安心できる介護である。こうした現状を改善していくためには、事業主の努力に期待するに留まらず、県として実態把握、予防指針の周知・啓発、必要な財政的支援など積極的な施策を行うことが重要である。
 ついては、県内の看護・介護労働者が健康で安全な作業を行う環境を整備し、腰痛の減少と利用者にとって充実した介護が提供されるために、以下の点を要望する。

【要望項目】
1.県として、福祉・医療の職場の腰痛の実態把握を行うこと。
2.厚生労働省の腰痛予防指針について、関係機関・事業所に周知徹底を図ること。
3.事業者が腰痛予防のためにリフトなど福祉機器を導入する場合の財政補助を行うこと。

会議録

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