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自衛隊の南スーダンからの撤退と武器使用の新任務付与の撤回を求めることについて

請願第22号 自衛隊の南スーダンからの撤退と武器使用の新任務付与の撤回を求めることについて

受理番号
請願第22号
受理年月日
平成28年12月6日
付託委員会
総務・政策・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
海東英和
藤井三恵子
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第22号
 自衛隊の南スーダンからの撤退と武器使用の新任務付与の撤回を求めることについて

 11月20日より陸上自衛隊第11次部隊(350名)が順次南スーダンへ派遣された。この派遣には従来までの道路整備や水道建設といった施設建設以外の新任務が付与されている。この新任務付与は戦闘現場で一定の任務を遂行するために武器の使用を認めるものであり、戦後一度も海外で他国民を殺傷せず、戦死傷者を出してこなかった自衛隊員を、「殺し殺される」戦闘に参加させることに道を開く重大な誤りの一歩である。明らかに憲法9条からの逸脱であり、戦後71年間、平和国家として築き上げてきた日本の名誉ある地位と伝統を自ら損なう愚かな行為だと言わざるを得ない。
 そればかりでなく、今回の自衛隊派遣は政府が自ら定めたPKO派遣5原則にも合致していない。国連の各種報告書でも知られるとおり、今年の7月以降、大統領派と副大統領派との戦闘は激化しており、停戦合意は事実上破たんしている。また一部の政府軍兵士が住民を虐殺するなど、軍隊としての統制が取れていない状況がうかがえる。このような緊迫した現地情勢の中で今回の自衛隊派遣が強行され続けるなら、今後、どのように危険な地域であっても、どのような危険な状況であっても、自国の安全保障とは全く関係のない任務に自衛隊が関与していかざるを得なくなることは明らかである。
 今般の自衛隊への新任務付与に対しては国民の世論の反対が多く、自衛隊員の母親からも憲法違反ではないかという訴訟も提起されている。また、防衛省でも今回の新任務の危険性を認め、特別手当(国際平和協力手当)を支出するとともに死亡した場合の弔慰金を最大6,000万円から9,000万円に引き上げている。武器をもって戦場で任務を遂行しようとすることには当然、危険が伴うばかりでなく、憲法9条が禁じる国際紛争を武力で解決しようとすることにほかならず、憲法に違反する行為である。
 滋賀県では先の大戦で3万人以上の戦死者を出した。その犠牲は戦争指導者の誤った指導と国策によるものであったことは歴史の示すとおりである。滋賀県の平和祈念施設である平和祈念館の設立の趣旨を広げていく道は憲法9条の理念を世界に広げていくこと以外にない。圧倒的多数の滋賀県民は日本国憲法の第9条の精神に立って、武力行使を伴わない範囲内での国際貢献をすべきだと考えている。
 ついては、上記の趣旨を踏まえた下記事項の意見書を採択し、地方自治法99条に基づき、国会および関係行政官庁に送付されるよう請願する。
(請願事項)自衛隊の南スーダンからの撤退と新任務付与の撤回を求める。

会議録

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