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日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書を提出することについて

請願第8号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書を提出することについて

受理番号
請願第8号
受理年月日
平成29年9月26日
付託委員会
総務・政策・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
平成29年10月6日
議決結果
不採択
紹介議員
杉本敏隆
藤井三恵子

内容

受理番号:請願第8号
 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書を提出することについて

 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経たことし7月7日、国連において122カ国の圧倒的多数の賛成で核兵器禁止条約が採択された。
 条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪の烙印」を押した。条約はその前文で「ヒバクシャにもたらされた容認しがたい苦難に留意し」と述べ、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、「抜け道」を許さないものとなっている。
 また条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示している。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国の国民の願いに応えるものとなっている。
 このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。条約は50カ国が批准した90日後に発効するものとされ、発効後は条約に反するあらゆる活動が国際社会の非難の対象となる。核保有国とその「核の傘」の下にある同盟国は、条約への不参加を表明しているが、条約が発効すればそれらの国々も政治的、道義的な拘束から免れることはできない。広島と長崎への原爆投下という核の惨禍を体験し、その経験から戦争放棄を定めた憲法を持つ日本こそ、核兵器の禁止に進んで賛同し、核保有国などを説得して推進の先頭に立つべきではないか。
 その方向こそ、核兵器を持つ国々と持たない国々との橋渡し役を務めるとみずから明言した政府のとるべき態度と言える。9月20日には核兵器禁止条約への署名が開始され、世界が核兵器禁止に向けて大きく動き出した。
 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名・批准すること、また、それまでの間は、オブザーバーとして締約国会議および検討会議に参加することを求める意見書を、貴議会が日本政府と関係機関に送付してくださるよう請願する。

会議録

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