受理番号:請願第6号
免税軽油制度の継続を求めることについて
これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和3年3月末日で廃止される状況にある。
免税軽油制度は、元来、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業・林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものである。
スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車および降雪機に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にもはかり知れない影響を与えることとなる。
以上の趣旨から、次の事項について意見書を政府関係機関に提出していただくことを請願する。
記
免税軽油制度を継続していただくこと