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知事提案説明(平成20年 6月定例会)

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平成20年6月県議会定例会 知事提案説明

平成20年6月県議会定例会 知事提案説明

 本日、議員の皆様のご参集をいただき、6月県議会定例会を開会し、提出をいたしました諸案件のご審議を願うにあたりまして、その概要をご説明いたしますとともに、当面する諸問題について所信を述べさせていただきます。

 さて、先日6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震では、マグニチュード7.2、最大震度6強を記録し、これまでに12名の方の尊い命が失われ、負傷された方や、繰り返し起こる余震の中、今もなお避難生活を余儀なくされている方が多数おられ、昨年の能登半島地震や新潟県中越沖地震に引き続き、自然に恵まれた山間部地域や農村地域が被害に遭う事態となっております。

 また、海外に目を向けましても、先月12日には中国四川省で、マグニチュード8の内陸直下型の地震が発生し、死者、行方不明者が約8万人に、倒壊家屋約500万棟という大惨事となりました。

 とりわけ、この地震では、校舎の倒壊によってたくさんの子どもたちが犠牲となり、大変胸を痛めております。

 更に、先月2日から3日にかけてミャンマーを直撃した大型サイクロンによる被害については、死者、行方不明者が10万人を超えるものと推計されております。

 県民の皆さんとともに、これらの地震災害や水害でお亡くなりになられました方々と、そのご遺族に対して、深く哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々や避難生活を余儀なくされておられる方々に心からお見舞いを申し上げ、一日も早い回復、復興をお祈りいたします。

 本県といたしましては、この4月から防災危機管理局を知事直轄組織とし、災害発生時において、迅速で的確な対応ができる体制にしたところであります。学校や住宅などの耐震化を一層進めるとともに、流域治水政策を含め、「自助」、「共助」に支えられた地域の防災力の向上を図るなど、ハード、ソフトの両面からの防災や減災対策を進めて参りたいと、あらためて決意を固めているところでございます。

 次に、地方分権改革の推進について申し上げます。

 今年度は、国・地方あげて取り組んでおります、第二期地方分権改革の正念場になるものと考えております。

 昨年4月に施行された地方分権改革推進法に基づき、地方分権改革推進委員会が設置され、以来精力的な審議が重ねられてきたところでございます。

 昨年5月の「基本的な考え方」の提示、11月の「中間的なとりまとめ」を経て、去る5月30日には第1次勧告が提出されました。

 滋賀県においては、現在、生活者の視点、生活現場からの発想を生かした県政の推進を目指しているところでありますが、今回の第1次勧告の「生活者の視点に立つ地方政府の確立」というテーマは、これと同じ視点に立ったものであり、政府には、この勧告を最大限尊重し、その実現に向け真摯に取り組んでいただきたいと考えております。

 今回の勧告内容でございますが、「くらしづくり」と「まちづくり」の重点行政分野について抜本的見直しを行うとともに、「市町優先の原則」、「近接補完の原理」に基づき、都道府県から市町村への事務権限の移譲、補助対象財産の処分の弾力化など、その考え方や方向性は一定評価できるものとなっておりますが、一方で抽象的な表現にとどまっており、結論を先送りする部分もございます。

 特に、個別の勧告事項の実施に当たっては、「権限移譲して財源なし」ということにならないよう、権限と財源の一体的な移譲が不可欠でございます。

 このため、年末に予定されている第2次勧告、そして来年春に予定されている第3次勧告においては、国の出先機関の見直しや、税財源の移譲など、大胆で具体的な内容となることを期待するものでございます。

 本県といたしましては、今後の審議を注視しつつ、全国知事会をはじめ、地方六団体と連携しながら、真の地方政府実現に向け、具体的な提案、提言を行うなど、国に対し積極的に働きかけてまいります。

 また、ホームページ等を活用し、分権情報を県民に「見える」形で迅速に提供していくとともに、県民参加のシンポジウムを開催するなど、分権改革の気運を盛り上げていきたいと考えております。

 次に、本議会に提案いたしました案件のうち、補正予算について申し上げます。

 今回の補正は、社団法人滋賀県造林公社ならびに財団法人びわ湖造林公社が、農林漁業金融公庫から受けている融資について、県が公社と連帯して債務を引き受けることにより、両公社の経営の安定化を図る足がかりとしようするものでございます。 

 かねてから申し上げてきたとおり、両公社が抱える農林漁業金融公庫の債務につきましては、県と公庫との間で締結されている損失補償契約に基づき、両公社が伐採収入で償還できない部分については、県が責任を持って手当てしていかなければなりません。

 県と公社が連帯して債務を引き受ける重畳的債務引受という形態は、この県の義務を具体的に果たしていくための措置でございます。 

 両公社は既に昨年の11月8日に公庫から全額繰上償還請求を受けておりまして、このまま調停成立の見通しが立たなければ、この9月8日には本県に損失補償の一括履行義務が生じる事になっており、このような事態は是非とも回避する必要がございます。

 今回の重畳的債務引受は、計画的な長期の弁済が可能となるという観点から、今後の調停成立に向けて必要不可欠な条件整備であると考えており、今後とも下流団体のご理解、ご協力もいただきながら、早期の調停成立に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、今回の措置は、分収造林契約を結んでおられる土地所有者の皆さんにも、公社によって引き続き適正な森林整備が行われるための条件整備としてご理解いただけるものと考えています。

 更に、公庫との協議の結果、長期分割弁済とするとともに、遅延損害金の一部減免を始め、全額繰上償還請求を受ける以前の条件に復することを基本として、制度の枠内において据置や償還期限の見直しを行うことについて、了承を得たところでございます。

 しかしながら、今回の措置によりまして、将来にわたって県財政に少なからず影響が及ぶこととなり、県民の皆さんに多大なご負担をおかけすることになります。

 今後とも、県民負担軽減の観点から、国に対しましては、補助制度や金融制度ならびに地方財政措置にわたって引き続き支援を要請してまいらなければならないと決意しております。

 また、両公社に対しましては、計画的に伐採収入が確保されるよう、適正な森林整備に加えて、木材の安定供給体制の構築や、県産材の活用を広める販路の開拓など、伐採開始時期を見据えた一層の努力を要請してまいりたいと考えております。

 次に、RDエンジニアリング最終処分場問題について申し上げます。

 RDエンジニアリング最終処分場問題は、平成18年6月にRD社が経営破綻しましたことから、以来、県が主体となって、問題の早期解決に向けた取り組みを進めてまいりました。

 この間、平成18年10月に「RD最終処分場問題の解決に向けた県の対応方針」を策定し、「事業者等の責任を追及し、適正な対応を求めること」、「県の行政対応を検証し、再発の防止を図ること」、「環境汚染問題等の解決のために、効果的で合理的な対応策を検討すること」、の3点を柱として、施策を展開してまいりました。

 その中で、同年12月には、問題解決のために、「RD最終処分場問題対策委員会」を設置しました。

 以来、「RD最終処分場問題対策委員会」におきまして、15回にわたる審議が重ねられ、去る4月9日に報告書を提出いただいたところです。

 この報告書におきましては、「有害物を全量撤去する案」と「処分場の全周を遮水壁で囲い、土質系の覆土や水処理施設を設置するとともに、処分場の早期安定化を図る観点から有害物除去を行う案」の2つの案について、主要な対策工としてご提案いただくとともに、対策工の選定に係る8項目の基本方針を取りまとめていただきました。

 この報告をうけ、「RD最終処分場から周辺への生活環境保全上の支障またはそのおそれを除去する対策を確実かつ着実に実施し、RD問題を1日も早く解決すること」、「対策委員会の8項目の基本方針をもとに、県として実施すべき対策工を選定し決定すること」を、基本的な考え方として、検討を行ってきたところです。

 その結果、制度上、技術上、また財政面等から、全周遮水壁を設置し有害物の除去を行う原位置浄化案を、最もふさわしいものであると判断し、先の県議会の環境・農水常任委員会においてお示しするとともに、地元自治会の皆さんにご説明を重ねてまいりました。

 地元自治会への説明においては、「なぜ全周遮水壁案を選定したのか」といったご質問や、全量撤去を求めるご意見などをいただいたところですが、県としてのこの工法を選択した理由をしっかりと説明し、地元住民の皆さんはもとより、県民の皆さんのご理解をいただいて、一日でも早く、確実に着実な解決を図れるよう全力をあげて取り組んでまいりたいと考えております。

 次に、東海道新幹線新駅問題について申し上げます。

 新幹線新駅問題については、昨年10月末の協定類の終了に伴う課題として、「栗東新都心土地区画整理事業への対応」と「県南部地域の振興」について、解決に向けて取り組みを進めているところでございます。

 「栗東新都心土地区画整理事業への対応」につきましては、県と栗東市との協議・調整を行うため、本年3月27日に、副知事、副市長をトップとする「滋賀県・栗東市新幹線新駅問題対策協議会」を設置しました。

 現在、専門的な事項について、対応すべき分野ごとに4つのワーキンググループを立ち上げ、課題解決に向けて事務レベルでの具体的な調査・検討を行っているところでございます。

 栗東市は、土地区画整理事業について、現行計画での事業の継続は困難と認識されており、去る4月に「栗東新都心土地区画整理事業現行計画検証有識者会議」を設置し、今後の土地区画整理事業の取り扱い等について、専門的かつ客観的な立場から検証をされているところでございます。

 今後、有識者会議からの提言を踏まえ、市としての方針を決定されるものと伺っており、県においては、栗東市が事業廃止の方針を決定されましたならば、土地区画整理法に規定する事業計画変更に準じて、事業廃止に必要な手続きを速やかに進めてまいりたいと考えております。

 また、将来に向けたまちづくりに取り組むため、栗東市が行われている地権者の皆様への聞き取り調査に県職員も同行し、ご意見を伺っているところでございます。

 「県南部地域の振興」につきましては、本年3月24日に、県と関係7市により「南部地域振興会議」を設置したところです。

 現在、各市とともに、課題の抽出を行っているところであり、来年春頃を目途に、県南部地域の振興に係る中長期的な指針となる「(仮称)南部地域振興プラン」を県と関係市等が協働で策定してまいりたいと考えております。

 今後とも、こうした諸課題の解決に向けまして、精一杯取り組む所存でございますので、議員の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 次に、淀川水系の河川整備計画について申し上げます。

 淀川水系の河川整備についての基本となるべき方針につきましては、社会資本整備審議会での審議を経て、昨年8月16日に河川整備基本方針が策定され、この基本方針に沿って、昨年8月28日に近畿地方整備局から淀川水系河川整備計画の原案が提示されたところでございます。

 この原案につきまして、学識者の意見を聴取する委員会として第三次の淀川水系流域委員会が開催され、原案に対する議論を踏まえ、本年4月25日には「原案を見直し、再提示を求める」との意見書が委員会から提出されました。

 また、本年6月6日には、私を含め関係4府県の知事が近畿地方整備局および淀川水系流域委員会から意見を聴取することとなり、「耐越水堤防による治水対策について」および「上中下流域それぞれのダムによる治水効果について」を主なテーマとして説明をお聴きしたところでございます。

 このような中で、去る6月20日に、淀川水系流域委員会からの意見を十分反映することなく、近畿地方整備局から河川整備計画案が提示され、河川法に基づき関係府県知事の意見を求められることとなりました。

 知事が意見を述べるにあたっては、関係市町長の意見を聴くことも定められており、知事として大変重い判断をしなければなりません。

 今回、意見を述べるに当たりましては、市町長の意見を踏まえるとともに、計画案の内容につきましては、琵琶湖淀川水系の水源地域の知事として、ダムの必要性、緊急性、経済性、そして環境への影響等、未だ十分な説明をいただいていない点については更なる資料提示を国に求め、下流府県や県民の皆さんの意見も踏まえ、未来世代にも説明がつくよう責任ある判断をしてまいりたいと考えております。

 それでは、今議会に提出いたしております案件の概要について、ご説明いたします。

 まず、条例案件でございますが、議第95号は、滋賀県公害防止条例の改正に伴い、滋賀県知事の権限に属する事務のうち、地下水汚染の未然防止等のための措置などに係る事務について、新たに大津市において処理することができるようにするため、必要な改正を行おうとするものでございます。

 議第96号は、教育公務員特例法施行令の改正に伴い、必要な規定整備を行おうとするものでございます。

 議第97号は、地方法人特別税等に関する暫定措置法の制定および地方税法等の一部改正に伴うものなどでございまして、個人県民税における、ふるさと納税制度の創設による地方公共団体等への寄附金控除の制度拡充や、法人事業税における、地方法人特別税等の創設による税率の特例措置の設定など、必要な改正を行おうとするものでございます。

 議第98号は、政令の一部改正に伴いまして、近畿圏都市開発区域等における不均一課税の適用要件等について、必要な改正を行おうとするものでございます。

 議第99号から136号までは、いずれも使用料、手数料を改正しようとするものでございます。

 現行の使用料、手数料は、平成16年4月の改正以来、来年の4月で5年が経過することになりますこと、また、財政構造改革プログラムの中でも、歳入確保の一方策として計画的な改正を掲げておりますことから、今回、全項目を対象に見直しを行ったところでございます。

 見直しに当たりましては、行政サービスを受ける方からその受益に応じて適正な負担をしていただくという受益者負担の原則に立ちまして、原価計算による所要経費と現行料金を勘案し、料金が引き下げとなるものも含めまして、必要な項目について改正しようとするものでございます。

 また、併せて、琵琶湖博物館や近代美術館などの小中学生の常設展観覧料等を、次世代育成の観点から無料とするほか、一部を除いて、施設における県外居住者の使用料等に割増料金を設定するなど、様々な工夫を講じようとするものでございます。

 次に、その他の案件でございますが、議第137号および138号は契約の締結について、議第139号は財産の取得について、議第140号は大津市の中核市指定に係る申出に同意することについて、議第141号は滋賀県産業振興新指針の改定について、それぞれ議決を求めようとするものでございます。

 議第142号は、専決処分について承認を求めようとするものでありまして、地方税法の一部改正に伴い、滋賀県税条例について、所要の措置を講じたものでございます。

 議第143号は、人事案件でありまして、滋賀県公安委員会委員に、吉田 修さんを任命することについて、同意を得ようとするものでございます。

 議第144号の一般会計補正予算は、先ほど申し上げましたとおり、社団法人滋賀県造林公社ならびに財団法人びわ湖造林公社が、農林漁業金融公庫から受けている融資について、県が公社と連帯して債務を引き受けるため、債務負担行為を設定するとともに、今年度の償還に対応するため、19億827万2千円を措置しようとするものでございます。

 以上、何とぞご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

平成20年6月県議会定例会 知事 知事提案説明(議案撤回理由説明)

平成20年6月県議会定例会 知事 知事提案説明(議案撤回理由説明)

 本県議会定例会に提出いたしました議第144号につきまして、その撤回についてご説明申し上げます。

 本議案に関し、本県が農林漁業金融公庫と締結いたしました「重畳的債務引受契約」につきまして、去る7月11日に、総務省から「技術的助言」という形で見解が示されました。

 その内容は、「地方公共団体が法人の債務を重畳的に引き受けることは、『法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律』第3条で禁止されている保証契約に相当するものと解されるため、違法の疑いがある。」ということでありました。

 私といたしましては、公庫からの一括請求を何とか回避し、県の財政的体力に合った返済を検討する中で、重畳的債務引受による方法が最適との判断から、本議案を提出させていただいたところではありましたが、こうした見解が示されました以上、このまま議会でご審議をいただくことは、行政をお預かりしている者としては適切ではないと判断し、苦渋の選択ではありますが、議案を撤回させていただく決断をいたしました。

 もとより、契約の締結に当たりましては、県および公庫双方におきまして、弁護士に法的チェックを済ませていただくなど万全を期したところではありますが、結果としてこのような事態となりましたことにつきましては、誠に申し訳なく思っております。

 既に、議会におきましては、代表質問、一般質問での集中審議、さらに関係常任委員会での審議と、真摯な御議論をいただいた後であり、議員各位ならびに県民の皆さんに対しまして多大なご迷惑をおかけいたしましたことにつきましては、重ねてお詫び申し上げます。

 今後、このまま9月8日の一括請求期日を迎えることとなりますと、現在の本県の財政的体力では一括支払いは困難なことから、分割支払いという現在のスキームを維持しつつ、法的にも問題のない方法を公庫と早急に検討し、できる限り早期に議会にご相談させていただきたいと考えております。

 そのためにも、私が先頭に立ってこの難局を乗り越えるべく最大限の努力をしてまいる所存でございますので、議員各位ならびに県民の皆さんのご理解とご支援の程、切によろしくお願い申し上げます。

平成20年6月県議会定例会 知事提案説明(7月16日追加)

平成20年6月県議会定例会 知事提案説明(7月16日追加)

 ただいま提出いたしました議案につきまして、ご説明申し上げます。

 議第145号から149号までは、いずれも滋賀県公益認定等委員会委員に、飯野修さん、北村裕明さん、筒井乃り子さん、中睦さんおよび盛武驍ウんを任命することについて、

また、議第150号から154号までは、いずれも滋賀の環境自治を推進する委員会委員に、遠藤幸太郎さん、島田禮介さん、深町加津枝さん、山田淳さんおよび吉田ゆかりさんを委嘱することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。

 以上、よろしくお願い申し上げます。
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