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滋賀県議会の沿革

明治〜昭和20年

滋賀県の議会は、明治11年7月太政官布告の府県会規則に基づいて設置されることになり、同年12月各郡選出議員の定数64人※を公示、翌年1月選挙を行い、同年4月15日県会を県庁に招集し、同月20日開場式を大津顕証寺において行ったのに始まります。

※ 滋賀郡5人、栗太郡4人、野洲郡4人、甲賀郡5人、蒲生郡5人、神崎郡4人、愛知郡4人、犬上郡5人、坂田郡5人、浅井郡3人、伊香郡(西浅井合併)3人、高島郡4人、大飯郡3人、遠敷郡4人、三方郡3人、敦賀郡3人

当時、選挙権は満20歳以上の男子でその郡内に本籍を定め年間5円以上の地租を納める者、被選挙権は満25歳以上の男子で同10円以上を納める者に限られていました。また、議員の任期は4年でしたが、2年目で半数を改選する制度でした。

明治14年に大飯郡以下4郡が福井県に管轄替えになったため、議員定数が減少、また伊香、西浅井郡の議員定数も変更され、総定数は52人とされました。

明治31年府県制(明治23年5月制定)に基づく議員定数30人が定められました(滋賀、甲賀、犬上、坂田の各郡は3人、栗太、野洲、神崎、愛知、東浅井、伊香、高島の各郡は2人、蒲生郡4人)。

明治32年に府県制が全面改正され、このときから議員の任期も4年ごとの全部改選に改められました。さらに大正に入って11年に県令が改正され、甲賀を3区に、蒲生、犬上、坂田をそれぞれ2区に分割するいわゆる小選挙区制が実施されました。以来一部の改正は数次にわたり行われましたが、大きな改革もなく、昭和20年に終戦を迎えました。

昭和22年〜

昭和22年5月新憲法と地方自治法が同時に施行されました。この法律は国の基本法として、民主主義を基調とした画期的な大変革で地方公共団体の組織運営についても、地方自治の本旨に基づいて行うこととし、地方公共団体は高く位置づけられ、議決機関としての地方議会の権能も著しく拡大強化されました。

昭和22年4月30日には、戦争のため昭和14年以来延期されていた選挙が実に8年ぶりに執り行われ、42人の新議員が選ばれました。翌5月20日新憲法下における第1回定例県議会が開会されました。このときから従来県会と呼ばれていたものが県議会と名称が改められました。

昭和26年に議員定数は1人増の43人となり、昭和38年にもとの42人となったものの、人口増により昭和42年の選挙から43人とされました。その後、昭和54年の選挙から44人(法定数45人を減数条例により1人減員)に、昭和58年の選挙から46人(法定数47人を減数条例により1人減員)に、昭和62年の選挙から法定数である48人となりました。

平成3年〜

平成3年の選挙では法定数が49人に、平成11年の選挙では法定数が50人になりましたが、減数条例により定数は48人のままとされました。そして、平成15年の選挙では、地方自治法の改正により、それまでの法定数が法定上限数(50人)へと変更され、その範囲内で条例で定数を定めることとなりましたが、条例では議員定数をさらに1人減の47人とし、平成19年および平成23年の選挙では、法定上限数が1人増の51人になりましたが47人に据え置かれました。

現在

平成27年の選挙では、地方自治法の改正により、法定上限数を廃止して都道府県が独自に条例で定めるよう改められたことを踏まえ、定数3人減の44人とし、平成31年の選挙では、引き続き44人を維持することとなりました。
このように、明治12年に初めて県会が開催されてから140年以上にわたって、地方自治の進展と自治権の擁護に努め、今日に至っています。

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