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決議第2号 虚礼廃止等に関する決議

番号
決議第2号
(平成元年)
議決年月日
平成元年6月30日
結果
否決

本文

決議第2号

           虚礼廃止等に関する決議

 滋賀県議会は、金のかかる政治および選挙の原因となっている地盤培養行為を規制するため、滋賀県議会議員(以下「議員」という)の選挙区内への寄附の禁止等に関する規制を厳格化するとともに、下記のとおり虚礼廃止に関する申し合わせを行い、遵守することを決議する。
                 記
1、地盤培養行為の規制
 (1)議員が行う選挙区内の冠婚葬祭等に対する金品の贈与、供与(中元、歳暮を含む)は、通常一般の社交の程度を超えないものを除き、これを禁止する。
 (2)議員は、選挙区内の居住者を対象とする見学、旅行、新年会等の行事において、いかなる場合でも酒食、金品等を供与してはならない。
 (3)議員は、選挙区内に対し、自筆によるものを除き、年賀状、時候のあいさつ状等を発信してはならない。祝電、弔電についても、通常一般の社交の程度を超えないものを除き、これを発信してはならない。
 (4)議員が行う有料の名刺広告等は禁止する。
 (5)前4項の規制は、議員にかわって親族、秘書、後援会等が本人の氏名が類推される方法で行った場合も、本人が行った行為とみなす。
2、規制の遵守と強化等
 (1)議員は、この決議を遵守する義務を負うものとする。
 (2)決議に違反した者は、虚礼廃止を推進する委員会(以下「推進委員会」という)の議を経て、氏名および違反の事実を公表するとともに、議会役員の不選任、本会議での陳謝、問責を行う。
 (3)推進委員会の委員は、各会派代表者で構成する。
3、県民の協力等
 (1)県民に本決議の周知徹底を図り、理解と協力を求める。
 (2)議員にあらざる者で議員になろうとする者についても、本決議の遵守を求める。
 (3)何人も議員に対し、選挙区内への寄附や酒食、金品の供与、あいさつ状の発進および有料の名刺広告等を要求し、勧誘し、あるいは収受しないことを求める。

  平成元年6月30日
                      滋 賀 県 議 会

会議録

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