決議第2号
政治改革に関する決議
去る11月18日に衆議院を通過した政治改革関連4法案は、現在参議院において審議されているが、政治改革法案は次代の政治の方向を決定づけるとともに、議会制民主主義の根幹をなす重要法案である。
しかしながら、同法案における小選挙区比例代表並立制の定数配分は、小選挙区274、比例代表226となっており、滋賀県選挙区では現在の定数5が3に減少することになる。こうした定数の配分では、選出数の多い大都市偏重の国政運営を招くことになり、県民の要望や意見を直接国政に反映できる制度とはなっていない。
より県民の声を国政に反映させるためには、比例代表よりも小選挙区に比重を置いた制度に改めるとともに、比例代表の単位を全国単位ではなく、小選挙区を包括する都道府県単位とすることが必要である。
また、政党に対する公費助成については、地方議会議員などが対象とされていないのは不均衡であり、さらに戸別訪問の解禁についても自由化による弊害等が指摘されている。
よって本県議会は、政治改革の重要性にかんがみ、地方の声が十分反映できる選挙区定数配分と比例代表の区域を都道府県単位にするとともに、地方議会議員等への公費助成、個別訪問の禁止について、参議院での修正を強く求める。
以上、決議する。
平成5年12月10日
滋 賀 県 議 会