決議第3号
政治倫理に関する決議
このたび、県議会議員が談合事件等に関わる一連の不祥事を引き起こしたことは、政治に対する県民の不信を招き、本県議会の名誉と権威を傷つけ、信頼を著しく失墜させたものであり、極めて遺憾である。
我々は、この事件を議員一個人の不祥事としてとどめることなく、県議会全体としてこれを真摯に受け止め襟を正すとともに、議会制民主主義の健全な発展を図っていくためにも議会政治の原点に返り行動することが必要である。
よって、我々は、議会に対する県民の信頼回復および事件の再発防止ならびに政治倫理の確立のため、下記の事項を遵守することを決意する。
記
1.議員は、主権者たる県民の厳粛な信託により、県民の代表として県政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。
2.議員は、常に県民全体の利益を擁護し、かつ行動するものとし、いやしくも特定の企業、団体または個人の利益のため、公正を疑われるような金品の授受を伴う行為、不当に便宜供与を受ける行為、あるいは県民が疑念を抱くような行為をしてはならない。
3.議員は、政治倫理に関し政治的、道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にしなければならない。
以上、決議する。
平成9年6月24日
滋 賀 県 議 会