決議第3号
政治倫理の確立に関する決議
滋賀県における議会制民主主義は、「県民の議会に対する信頼」という基盤の上に、はじめて成り立つものである。
我々県議会議員は、主権者である県民から県政に関する権能を信託された代表であることを強く自覚し、より高い倫理観と見識を養うとともに、みずからを厳しく律するという高い精神を堅持しなければならない。そして、良識的な政治活動の実践に徹して、県民の信頼を揺るがすことのないよう政治倫理の確立に日々、努めなければならない。
しかしながら近年、県議会議員に関わる不祥事が度重なり、県民の本県議会に対する信頼を大きく失墜させていることは極めて遺憾である。
よって、本県議会は、このたびの不祥事を県議会全体として真摯に受け止め襟を正すとともに、新たな政治倫理に関する規程を早期に制定し、一刻も早く本県議会に対する信頼を取り戻す取り組みを進め、議会制民主主義の健全な発展を期することを決意する。
以上、決議する。
平成15年7月18日
滋 賀 県 議 会