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決議第3号 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれたまちづくりに関する決議

番号
決議第3号
(平成20年)
議決年月日
平成20年10月10日
結果
可決

本文

決議第3号

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれたまちづくりに関する決議

 今、長時間労働は社会全体にとって大きな課題となっており、働く人たちに心身の健康への影響が懸念され、家庭生活との両立が困難であることから、地域社会への担い手不足や少子化などの問題が投げかけられている。
 今後は、ワーク・ライフ・バランスという視点から、働き方や暮らし方、さらには地域社会のあり方を見直すことが求められている。
 我々が目指すのは、一人一人が健康で生き生きと働き続けることができ、安心して妊娠、出産、育児、介護などの家庭生活を充実させ、みずからの職業能力の開発を図り、地域活動にも参加できる、ワーク・ライフ・バランス社会である。
その実現に向けて、本県議会は、政労使が合意した、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章に沿って、仕事と生活の調和を実現している企業への支援、保育や介護サービスの充実など、ワーク・ライフ・バランスのとれたまちづくりを目指し、県においては、あらゆる機関とも連携し、県民と一体となった最大限の取り組みにより、ワーク・ライフ・バランスを実現させるよう強く求める。
 以上、決議する。

  平成20年10月10日
                        滋 賀 県 議 会

会議録

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