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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 国家公務員制度に準じた地方公務員制度の改革を求める意見書

番号
意見書第2号
(平成22年)
議決年月日
平成22年3月24日
結果
可決

本文

意見書第2号

   国家公務員制度に準じた地方公務員制度の改革を求める意見書

 地方分権の進展に対応し、地方公共団体が住民に対し質の高い行政サービスを効率的、安定的に提供していくためには、地方公務員が能力を最大限発揮し、地域の諸課題に取り組めるようにすることが必要である。
 このため、地方公務員制度においても、地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の実情を十分勘案しながら、国家公務員制度の改革に準じた改革を進める必要がある。
 しかしながら、能力本位の任用制度の確立、新たな人事評価制度の構築、退職管理の適正な確保、不正な再就職あっせんに対する罰則の整備などを盛り込んだ地方公務員法改正案は、平成19年の通常国会に提出され、継続審査となっていたが、衆議院の解散に伴い廃案となったところである。現状では、国家公務員制度改革の法案は成立しているが、地方公務員制度改革の法案は未成立の状態である。
 政府は、公務員制度改革を政治主導で取り組む姿勢を明確にしているが、政治、行政の信頼回復のためには、地方公務員についても国家公務員と同様の改革を進めなければならない。また、ヤミ専従や不法な政治活動に取り組む地方公務員に対しても毅然たる態度で臨むことが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、能力本位で適材適所の任用や、能力、職責、業績が適切に反映される給与処遇を実現し、真の地方分権に対応した質の高い政策形成能力を有する人材育成に取り組むためにも、地方公務員法の改正に取り組むことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年3月24日
                 滋賀県議会議長  辻 村  克

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

会議録

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