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意見書・決議の詳細情報

意見書第20号 地方分権に対応する議会の権能の拡大強化を求める意見書

番号
意見書第20号
(平成22年)
議決年月日
平成22年10月13日
結果
可決

本文

意見書第20号

   地方分権に対応する議会の権能の拡大強化を求める意見書

 憲法第93条第2項は、地方公共団体の長と議会の議員は、住民が直接選挙することを定めている。長と議会がそれぞれ住民を代表する二元代表制のもとでは、長と議会は対等の機関であり、議会は、地方自治体運営の基本的な方針を議決し、その執行を監視、評価することが求められている。
 しかしながら、一部の地方自治体において、長が法令の趣旨を逸脱して議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込める事態が発生している。これは、二元代表制を否定し、地方自治の根幹を揺るがす問題であり、極めて遺憾である。
 また、地方分権の推進に伴い、議会の役割は一層重要となることから、議会の権限等の拡大、議員の責務の法的明確化および活動基盤の強化等が急務となっている。
 よって、国会および政府におかれては、真に地方分権時代に対応する議会を確立するため、下記に係る関係法令の改正を早急に行われるよう強く求める。
                 記
1 長が議会を招集する現行の仕組みを改め、議長に議会招集権を付与すること。
2 政治活動との区別を踏まえた上で、住民意思の把握などを含めた議員の職責、職務の範囲を法律上明記すること。
3 議会が提出した意見書に対する国等の誠実回答を義務づけること。
4 契約の締結、財産の取得、処分に係る議決事件の対象範囲を拡大すること。
5 法定受託事務も議決事件の対象として追加できるようにすること。
6 議会への経営状況報告の対象となる法人の範囲を拡大すること。
7 あらかじめ付議された事件に限定されている臨時会の活動能力および継続審査事件に限定されている閉会中の活動能力の制限撤廃等、より弾力的な議会の運営が可能となるよう、必要な措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年10月13日
                 滋賀県議会議長  吉 田 清 一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

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