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意見書・決議の詳細情報

意見書第23号 父親の育児休業取得促進を求める意見書

番号
意見書第23号
(平成22年)
議決年月日
平成22年10月13日
結果
可決

本文

意見書第23号

       父親の育児休業取得促進を求める意見書

 本年6月に一部を除き、改正育児・介護休業法が施行された。今回の改正で、父母が共に育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間が延長され、父親が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、再度育児休業を取得することが可能となった。また、労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできる規定が廃止され、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようになるなど、父親も働きながら子育てができる環境が一層整ってきたところである。
 しかしながら、平成21年度の育児休業取得率は女性の85.6%に対し、男性が1.72%とまだまだ大きな開きがあり、先進諸国と比較しても日本の男性の育児時間は最低水準となっている。
 勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中で、女性だけが子育てや家事を行うのではなく、男性も積極的に子育てに参加することが求められている。また、父親の育児休業の取得の促進は、母親の育児への不安解消や少子化問題への解決にもつながるとともに、女性の就業率向上につながり、我が国の経済に対する効果も期待されるところである。
 よって、国会および政府におかれては、今回の改正内容を企業等に周知徹底し、父親が企業内等で育児休業を取得しやすい雰囲気づくりや働き方の見直しを進めるとともに、育児休業取得促進のための環境整備により一層取り組まれるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年10月13日
                 滋賀県議会議長  吉 田 清 一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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