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意見書・決議の詳細情報

意見書第1号 「食料・農業・農村地域に関する新たな基本法」の制定に関する意見書

番号
意見書第1号
(平成10年)
議決年月日
平成10年6月16日
結果
可決

本文

意見書第1号

 「食料・農業・農村地域に関する新たな基本法」の制定に関する意見書

 現行の農業基本法は、昭和36年に制定され「農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との格差が是正されるよう農業の生産性の向上と所得の増大」を政策の目標に掲げ、今日まで国の農業施策がとられてきたが、近年、農業を取りまく情勢は、大きく変化し、農業・農村は厳しい状況下に置かれている。
 農業者は、これまで、国土や自然条件を有効に活用し、国民の求める食料を安全・安定的に供給するという重大な使命を果たすとともに、農業・農村の振興と国民経済の発展に寄与してきたが、近年、農業を取りまく状況の変化とともに、担い手は著しく減少・高齢化し、国民の財産である耕地や生産資源は、荒廃しつつある。
 さらに、経済発展とともに農産物の市場開放政策がとられ、わが国の食料自給率は、今や先進国でも最低の42%という水準まで低下し、国民の多くは先行きに不安を抱いている。
 こうした事態をふまえ、現在、検討が行われている「食料・農業・農村地域に関する新たな基本法」では、農業を食料供給のみならず、国土保全や自然かん養等あらゆる面で「国民生活の基盤」と位置づけ、国民の暮らしにとってはなくてはならない産業として望ましい農業の姿になるよう望むものである。
 よって、政府におかれては、新たな農業基本法の制定については下記の事項を実現されるよう強く要望する。
                記
1.農業を「国民生活の基盤」と位置づけ、農業・農村の多面的役割を踏まえた農業・農村政策を確立すること。
2.食料自給率の目標と米を含む主要な農畜産物の品目別生産目標を明確に示し、国内生産を基本とする食料の安定供給確保をめざす食料政策を確立すること。
3.農地の総量確保、経営安定対策の確立、家族農業を中心とした集落営農組織等多様な担い手の確保・育成を通じて、持続的発展をめざす農業政策を確立すること。
4.株式会社の農地の権利取得は、農地の土地投機対象への道を開く恐れや、地域社会のつながりを乱す恐れがあるため認めないこと。
5.条件不利地域における日本型デカップリングの導入や都市農業の振興など、都市と農村の共生による均衡ある発展をめざす農村政策を確立すること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成10年6月16日
                滋賀県議会議長 山 嵜 得 三 朗

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官

会議録

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