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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 税制改正に関する意見書

番号
意見書第2号
(平成10年)
議決年月日
平成10年10月8日
結果
可決

本文

意見書第2号

            税制改正に関する意見書

 国が深刻な景気低迷等に対処して取り組もうとしている経済対策、特に減税を中心とする税制改正については、それが地方税に与える影響について重大な関心を持っているところである。
 言うまでもなく、地方税は、自主財源の主要部分を占めており、地方自治の確立、地方分権の推進をはかる上で、極めて重要な役割を担うことから、その充実強化を図ることが強く求められている。
 今回の減税は、現下の諸情勢を踏まえたものとはいえ、景気対策は、本来的に国の責務であり、特に恒久的な減税は国税を中心に考えるべきものであり、今後、減税の主体のあり方については、慎重な配慮が必要と考える。
 よって政府におかれては、税制改正の具体化に当たり、地方の事情について十分配慮し、特に、個人所得課税、法人課税についての論議が行われる場合には、以下の点を十分に踏まえて検討されるよう強く要望する。
                 記
1.個人住民税の税率構造は、すでに簡素で緩やかなものとなっており、最高税率も十分低いものとなっている。この税率の引き下げは、地方税収に与える影響が大きく、その負担が地方税に偏らないようにすること。
2.法人事業税は都道府県の最大の基幹税目であり、その減収は財政運営に甚大な影響を与えるものである。法人課税に関する減税については、国、地方を通じた問題とすること。
3.地方分権推進の観点からは、地方税の充実・強化が不可欠である。減税が実施された場合には、国から地方への税源移譲に配慮し、財政運営に支障を生じないよう適切な措置をすること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 平成10年10月8日
                   滋賀県議会議長 山 嵜 得三朗

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣

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