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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 道路特定財源の堅持と道路事業の推進に関する意見書

番号
意見書第3号
(平成10年)
議決年月日
平成10年10月8日
結果
可決

本文

意見書第3号

   道路特定財源の堅持と道路事業の推進に関する意見書

 道路は、地域住民の生活・福祉の向上、経済・文化交流の推進を図る上で欠くことのできない施設であり、とりわけ生活や経済・社会活動の多くを道路に依存している地方圏においては、重要な役割を果たす社会資本であることから、その整備に対する住民二ーズは極めて高いものがある。
 滋賀県は近畿、中部、北陸の経済圏の接点に位置し地理的条件には恵まれているものの、幹線道路を初めとする道路整備が著しく立ち遅れていることから広域交通と地域交通が混在しており、さらに近年の著しい交通量の増加により各地で交通混雑・渋滞が慢性化し、その機能は著しく低下している現状であり、県民は切に道路整備の充実を求めている。
 このため、現在の滋賀の豊かさを21世紀においてもさらに持続発展させ、次世代に継承していくための基盤づくりとして、「新しい淡海文化の創造を支える道づくり」を基本方針とした「人と地域の豊かさの実現」、「人と自然を守り育む」、「新たな時代を切り開く」の3つの視点に立って、交流や連携を強化するとともに、沿道景観など環境に配慮し、地域の街づくりと一体となった親しみのある道づくりを着実に推進することが肝要である。
 よって政府におかれては、道路整備の重要性を深く認識され、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.揮発油税、自動車重量税、軽油引取税などの道路特定財源を絶対堅持し、一般財源化あるいは道路整備以外の使途への転用をすることなくその全額を道路整備に充当すること。
2.新道路整備五箇年計画の完全達成を図るため、一般財源を大幅に投入するなど、道路整備費を拡大すること。
3.県土の均衡ある発展と活力ある地域づくりを一層推進するため、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を推進すること。
4.地方の道路財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成10年10月8日
                  滋賀県議会議長 山嵜 得三朗

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 建設大臣

会議録

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