本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第2号 行政書士法の一部改正に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 行政書士法の一部改正に関する意見書

番号
意見書第2号
(平成12年)
議決年月日
平成12年3月21日
結果
可決

本文

意見書第2号

         行政書士法の一部改正に関する意見書

 行政書士は、法制定以来、およそ半世紀の間、専門的かつ高度な法律知識を持つ国家資格者として官公署への提出書類作成や、権利義務、事実関係に関する書類の作成のほか、これらの相談業務などを通じて、国民の権利義務を擁護し、行政の円滑な推進に貢献してきたところである。
 しかしながら、近年、規制緩和、行財政改革、地方分権が推進される中、高度情報通信社会での行政の情報化など、行政書士を取り巻く環境も大きく変わってきている。
 よって政府におかれては、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資するとともに、行政書士制度の充実のため、特段の御配慮を求め、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
                記
1.フロッピーディスク等の電磁的記録物を書類とみなす規定を設けること。
2.申請代理、行政手続きに係る代理、行政不服審査法に係る代理権の規定を設けること。
3.行政書士でない者が業務の制限に違反した場合、その雇用主である法人に対しても、罰則規定を設けること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成12年3月21日
                    滋賀県議会議長 滝  一 郎

(宛先)内閣総理大臣 自治大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.