意見書第6号
地方の道路整備の促進と財源措置に関する意見書
我が国は、今まさに、内閣総理大臣を先頭に行財政改革に果敢にチャレンジしようとしている。少子高齢化の急速な進行、産業経済構造の急激な変化の最中にあって、経済の低迷による各種事業の見直しが行われている中、道路整備を遅れさせかねない見直しの動きがあることは憂慮すべき事態である。
どのような状況下にあっても、日本を持続、発展させていくことが最重要課題であり、このためには、ひと、もの、情報の円滑な交流が一層進むよう配慮しなければならない。今や時代はIT化に突入したというものの、産業経済や生活、文化などあらゆる分野の活動において、最も基礎的な施設は道路である。
本県は、日本国土の主要な結節点にあり、また主軸上に位置していることから、いにしえから現代に至るまで重要な道路が通過している。また、最近5カ年の人口増加率は全国第1位で、常時県民所得が上位に挙げられるなど、滋賀の立地の優位性、重要性には揺るぎないものがある。
しかしながら、交通量の増大、慢性化した交通渋滞、交通事故の多発など、国道1号、8号、21号、161号を初めとする幹線道路では本来の道路機能が著しく低下し、経済活動にとどまらず日常生活に至るまで大きな支障を来しており、県民はその機能回復と効率的かつ質の高い社会活動に向け道路整備の充実を強く求めている。
このため、滋賀県は交流の時代にふさわしい新しい県土づくりを目指し、高規格幹線道路を初め、県内各地域間および隣接府県との交流の円滑化を図ることにより、利便性、快適性に富んだ21世紀に誇れる活力と魅力溢れる「たくましい湖国づくり」を推進していかなければならない。
よって、政府ならびに国会におかれては、国および県の社会経済の健全な発展にとって最も基礎的でさまざまな機能を有する道路の整備が緊急かつ重要であることを深く認識いただき、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
記
1.「新道路整備五箇年計画」に基づき、円滑な道路整備を推進することとし、このため必要な道路財源を確保すること。
2.地域間の連携と交流をさらに強化し、豊かで活力ある地域経済圏を構築するため、本県に係る第二名神高速道路を初め、国道、県道、市町村道に至る道路網の整備を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年6月28日
滋賀県議会議長 黒 田 昭 信
(宛先)衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣