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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 個人情報保護関連法の早期制定を求める意見書

番号
意見書第11号
(平成14年)
議決年月日
平成14年10月16日
結果
可決

本文

意見書第11号

      個人情報保護関連法の早期制定を求める意見書

 本年8月5日から施行されている住民基本台帳ネットワークシステムについては、改正住民基本台帳法において、法制度面をはじめ様々な面から個人情報に対する保護対策が講じられているが、我が国では個人情報保護に関する一般的な法制度が存在していないことから、地方公共団体や国民各位各層がプライバシーの保護などについて不安を感じる中でスタートしたところである。また、来年8月には、全国どこでも住民票の写しの交付がなされるようになるなどネツトワークの充実強化が図られようとしているところである。
 このように、住民サービスの向上と住民負担の軽減、電子政府・電子自治体の実現など国、地方を通じた行政改革の推進には、行政の高度情報化は不可欠であるが、あわせて個人情報保護に関する国や地方公共団体の責務などが定められなければならない。
 また、高度情報通信社会においては、国民生活や事業活動のあらゆる分野で個人情報が利用され、大量に流通しているが、個人情報の取扱いは事業者のモラルや自主規制に委ねられている状態であり、法律上の具体的な義務を課する必要がある。
 よって、政府ならびに国会におかれては、継続審査となっている個人情報保護関連法について、国民の理解と協力を得て速やかに問題点の見直しを行い、個人情報保護の法整備を早期に行うよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成14年10月16日
               滋賀県議会議長 中 村 善一郎

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣

会議録

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