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意見書・決議の詳細情報

意見書第13号 義務教育費国庫負担制度の堅持等を求める意見書

番号
意見書第13号
(平成14年)
議決年月日
平成14年10月16日
結果
可決

本文

意見書第13号

義務教育費国庫負担制度の堅持等を求める意見書

 義務教育費国庫負担制度は、国民が等しく義務教育を受ける権利を保障するため、教職員の給与費等を国が負担し、義務教育に対する国としての責務を果たす制度であり、これまで教育の機会均等と教育水準の向上を図るうえで大きな役割を果たしてきた。
 しかしながら、近年、政府は、旅費や教材費、共済費追加費用、教職員の給与費の一部を国庫負担の対象から除外するなどの見直しを行っており、都道府県の負担は増加しているうえ、義務教育費国庫負担金の対象経費の見直しにより、平成15年度から4年間で約5,000億円を段階的に縮減することとされている。
 さらに、学校栄養職員および学校事務職員の給与費負担や義務教育費国庫負担制度全般についての見直しが、国庫負担の削減の方向で行われた場合、地方財政を一層圧迫するだけでなく、義務教育制度そのものに重大な影響を及ぼすことは明らかである。
 また、高校奨学金事業は、生徒が経済的に自立し、安心して学べるためにも、今後の一層の充実が必要であり、国の支援なしにはその維持が危ぶまれるものである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、次代を担う子どもたちの教育を国が保障する観点から、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.全国どこでも子どもたちに同じ教育水準を保障するため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
2.退職手当および共済費長期給付負担金などに係る経費については、国庫負担を堅持し、見直しは行わないこと。
3.学校栄養職員および学校事務職員の配置に関する標準法等を堅持し、見直しを行わないこと。
4.学級編制について、40人を超える編制は認めないこと。
5.高校生に対する奨学金事業について、国の財政負担を維持すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成14年10月16日
               滋賀県議会議長 中 村 善一郎

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣

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