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意見書・決議の詳細情報

意見書第18号 人権侵害救済に関する法律の早期成立を求める意見書

番号
意見書第18号
(平成16年)
議決年月日
平成16年12月21日
結果
可決

本文

意見書第18号

人権侵害救済に関する法律の早期成立を求める意見書

 「人権侵害の救済に関しては法的措置を講ずること」と明記された人権擁護推進審議会の答申を受け、閣議決定された人権擁護法案が政府により提出され、国会での審議が行われたが、抜本修正を求める世論の高まりの中、平成15年10月の衆議院解散により自然廃案となった。
 しかしながら、熊本県における元ハンセン病患者に対する宿泊拒否や、いわゆる同和地区を特定する差別情報がインターネットに掲示されるなど悪質な人権侵害が惹起している。また、県内においても、土地問い合わせ差別事件や差別はがき、差別投書、差別落書きなどの事象が相次いで発生しており、人権侵害の救済に関する法律の制定は焦眉の急である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、21世紀を真の人権の世紀として実現し、憲法に保障された基本的人権の確立のために、パリ原則に基づき、政府からの独立性や社会の多元性や多様性を反映し、実効性がある人権委員会の設置などを明確にした人権侵害の救済に関する法律を早期に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年12月21日
                 滋賀県議会議長  世 古   正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 内閣官房長官

会議録

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