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意見書・決議の詳細情報

意見書第9号 シベリア抑留者慰労のための特別給付金の支払いを求める意見書

番号
意見書第9号
(平成17年)
議決年月日
平成17年7月8日
結果
否決

本文

意見書第9号

  シベリア抑留者慰労のための特別給付金の支払いを求める意見書

 第二次世界大戦終結に伴い、スターリン体制時代の旧ソ連は、中国東北地区、朝鮮半島、サハリンにおいて、ポツダム宣言に違反して60万人以上の日本軍捕虜をシベリア各地へ強制連行し、長期間にわたり抑留した。飢餓、酷寒、重労働の三大悪条件、非人道的扱いのため6万人を超えるとうとい命が犠牲になったといわれている。
 シベリア抑留者に対する旧ソ連の扱いは、捕虜の取り扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものであり、抑留者の方々は、筆舌に尽くしがたい辛苦を強いられ、肉体的、精神的、経済的に多大な損害をこうむったものと言わなければならない。
 現在、平均年齢80歳に達する抑留者の方々の戦後補償、特に強制労働に対する未払い賃金を求めて取り組みが行われている。国際慣行および1949年(昭和24年)のジュネーブ条約で、強制労働などの未払い賃金は母国が決済する責任を負うとされている。
 日本政府は1953年(昭和28年)にこの条約を批准し、南方からの帰国者には即時支払いを行っており、シベリア抑留者への未払い賃金問題は戦後60年の節目の年に当たり解決されなければならない。
 よって、政府ならびに国会におかれては、シベリア抑留者への未払い賃金の解決に向け、慰労のための特別給付金の支払いをされるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年7月8日
                 滋賀県議会議長  冨士谷 英 正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 財務大臣 厚生労働大臣

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