本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第11号 丹生ダムおよび大戸川ダムの方針に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 丹生ダムおよび大戸川ダムの方針に関する意見書

番号
意見書第11号
(平成17年)
議決年月日
平成17年7月8日
結果
可決

本文

意見書第11号

   丹生ダムおよび大戸川ダムの方針に関する意見書

 今月1日、国土交通省近畿地方整備局から、丹生ダムおよび大戸川ダムを初めとする淀川水系5ダムについての方針が示された。
 それによると、丹生ダムは、下流利水者の撤退等により大幅に縮小され、かつ、治水のみのダムとなり、また、大戸川ダムに至っては当面計画に位置づけないこととされている。
 このことは、長年にわたり事業の推進に協力してきた地元住民や関係市町および滋賀県にとって、到底納得できるものではない。
 両ダムは、琵琶湖総合開発を初めとする琵琶湖淀川水系全体の水資源開発や治水対策等の一環として、下流関係者の悲願に端を発し、国の調整のもとに上下流が合意した上で事業が綿密に水計算され決定された約束事項である。既に地元住民の家屋移転などの多大の負担と協力のもとに進められてきた。
 丹生ダムは、琵琶湖総合開発事業の地域整備事業に位置づけられたものであり、また、平成4年3月、瀬田川洗堰操作規則が制定される際に、宇治川の改修や大戸川ダム建設事業の促進について約束されている。
 しかし、宇治川の改修については、いまだ手つかずであり、今回さらに大戸川ダムが中止となり、丹生ダムが大幅な縮小ということになれば、本県は再三にわたり国からの約束をほごにされたこととなる。これは、滋賀県議会として極めて遺憾であり、毎秒40トンの新規水供給、利用低水位マイナス1.5メートル、さらには瀬田川洗堰操作規則といった琵琶湖総合開発の原点にさかのぼった議論が必要である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、丹生ダムおよび大戸川ダムについての今回の方針を撤回し、地元が望むダム建設を推進されるよう、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.丹生ダムについては、高時川、姉川の治水、高時川の正常な維持用水の確保および異常渇水対策容量の確保の各機能をあわせ持った水面のある約1億トン規模のダムとすること。
2.大戸川ダムについては、大戸川の治水および正常な維持用水の確保等の各機能をあわせ持った水面のあるダムとして河川整備計画に明確に位置づけること。
3.丹生ダムおよび大戸川ダムについては、琵琶湖総合開発事業等の一連の約束事項であり、利水者の撤退等に係るダム計画の変更に当たっても、建設等に伴う負担を初め、滋賀県、関係市町、地元住民等にいささかも支障が生じないようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年7月8日
                 滋賀県議会議長  冨士谷 英 正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 国土交通大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.