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意見書・決議の詳細情報

意見書第14号 日本船舶振興会への交付金の軽減等に関する意見書

番号
意見書第14号
(平成17年)
議決年月日
平成17年7月8日
結果
可決

本文

意見書第14号

   日本船舶振興会への交付金の軽減等に関する意見書

 競艇事業を初めとする地方公営競技事業は、長引く景気の低迷やレジャーの多様化等の影響により、平成3年度をピークに売上げの低下が続き、必死の経営改善努力にもかかわらず、いずれの施行者においても厳しい経営を余儀なくされている。
 競艇事業にあっても平成13年度ならびに平成14年度において一般会計の繰り出しができない施行者が46施行者中16施行者に及ぶほか、単年度赤字に陥っている施行者も数多くある中で、平成15年度末には群馬県桐生市、山口県光市、広島県西部競艇施行組合、平成16年度末には相模湖モーターボート競走組合などが競艇事業から撤退するに至っている。
 モーターボート競走法の趣旨は海事思想の普及、公益の増進と地方財政の改善に寄与することとあるが、平成15年度決算で見ると、競艇事業46施行者の事業収益が78億4,569万円余にまで減少している一方、日本船舶振興会への交付金は1号交付金、2号交付金合わせて351億7,075万円余となっている。
 本県においても、競艇事業経営は年々苦しくなってきており、平成16年度の一般会計への繰出金は2億円にまでに減少している。
 一方売上額に応じて納付を義務づけられている日本船舶振興会交付金は平成16年度で6億9,027万円余となっており、一般会計への繰り出し額を大きく上回っている。こうした状況は地方財政の改善に寄与するというモーターボート競走法の趣旨に反する事態となっていることを端的に示している。
 すでに、地方競馬、競輪、オートレース(小型自動車競走)事業については、こうした状況を受けて交付金の軽減や支払い猶予措置が新設されたが、競艇事業にあっては、昭和37年の改正以降制度の見直しが行われていない。
 よって、政府ならびに国会におかれては、下記事項について早期に実現されるよう強く要望する。
                 記
1.日本船舶振興会への1号交付金、2号交付金の軽減を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年7月8日
                 滋賀県議会議長  冨士谷 英 正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 国土交通大臣

会議録

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