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意見書・決議の詳細情報

意見書第18号 高金利の引き下げに関する意見書

番号
意見書第18号
(平成17年)
議決年月日
平成17年12月21日
結果
否決

本文

意見書第18号

   高金利の引き下げに関する意見書

 平成16年の個人破産申立件数は、平成15年の242,357人より多少減少したが、それでも211,402人に及んでいる。潜在的な破産予備軍と言われる人に至っては、100万人とも200万人とも言われている。
 また、平成16年中、7,947人の人々が経済的な理由で自殺している。この数字は、平成2年の1,272人と比較すると実に約6.25倍の増加となる。
 これらの破産、自殺の直接の原因となっていると考えられる多重債務問題の最大の要因は、貸金業者の高金利による過剰融資であることは明らかであり、預金金利が年0.001%、公定歩合が年0.1%という超低金利状況の中、利息制限法の最高制限金利である年20%や、出資法の年29.2%という上限金利は大変な高金利であり、明らかに市場において合理性を欠くものである。
 さらに、出資法の特例規定により年54.75%という超高金利を取得することが許されている日賦貸金業者(日掛け金融)による被害も全国的に多発している。また、電話加入債権も実質的な財産的価値を失っており、電話担保金融の特例を認める必要性もない。
 よって、政府ならびに国会におかれては、国民生活における不安を解消し、その安定を実現するため、早急に下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                記
1.利息制限法の制限利率を市場金利に見合った利率まで引き下げること。
2.出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
3.貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済規定を廃止すること。
4.日賦貸金業者および電話担保保険金融に対する特例金利を廃止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年12月21日
               滋賀県議会議長  冨士谷 英 正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣

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