意見書第2号
医療制度改革に関する意見書
今回の医療制度改革は、国民皆保険を維持し、医療制度を将来にわたって持続可能なものにしていくために、我が国が避けて通ることのできない構造的改革である。
しかしながら、今国会に提出された医療制度改革関連法案の内容は広範、多岐にわたり、国民生活や地方行政に大きな影響を及ぼすものと考えられる。
よって、政府ならびに国会におかれては、国民生活の質の確保、向上を目指すとともに、国と地方の適切な役割分担を図る観点から、以下の事項に十分配慮されるよう強く要望する。
まず、国民健康保険制度の構造的問題を抜本的に解決し、将来にわたる安定的な医療保険制度の運営を確保するためには、国の責任において、すべての医療保険制度の全国レベルの一元化に向けた具体的道筋を明らかにすべきである。
また、医療提供体制の整備については、医師の地域偏在、診療科偏在を早急に解消するとともに、医師等の医療従事者不足を解消する仕組みを整備すべきである。
新たに創設される後期高齢者医療制度の財政運営については、健康保険法等の一部を改正する法律案では「都道府県の区域を単位に当該区域の全ての市町村が加入する広域連合」により行うとされているが、制度運営における国、都道府県、市町村および広域連合の役割、責任を明確にするとともに、広域連合の立ち上げ準備に対する財政支援を行うべきである。
また、公的保険給付の内容、範囲の見直しに当たっては、低所得者等のいわゆる社会的弱者といわれる人々に対して、医療の安心、信頼を損ねることのないよう、十分配慮を行うべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月23日
滋賀県議会議長 冨士谷 英正
(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣