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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書

番号
意見書第3号
(平成18年)
議決年月日
平成18年7月26日
結果
可決

本文

意見書第3号

      北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書

 7月5日未明から夕刻にかけて、北朝鮮は日本海に向けて相次いで弾道ミサイルを発射した。
 この行為は、我が国の平和および安全に対する重大な脅威であり、平成14年9月に合意された日朝平壌宣言に違反し、かつ六者会合共同声明と相入れないものである。さらに、国際社会の平和および安全ならびに大量破壊兵器の不拡散の観点からも極めて遺憾な行為である。
 7月15日、国連安全保障理事会は決議1695を全会一致で採択した。この決議は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難し、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の中止、ミサイル発射凍結の再確認、核開発の放棄などを求めている。しかし、北朝鮮はこの決議を即時全面拒否した。北朝鮮のこの態度は、国際社会の結束した意思表示を無視するものであり、断じて認められない。
 北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、政府は直ちに北朝鮮の貨客船「万景峰92号」の入港禁止、同国職員の入国禁止など制裁措置発動を決定した。
 本県議会は、県民の生命および財産を確保する観点から、このたびの北朝鮮の行為に対して厳重に抗議し、このような行為を二度と行わないよう強く要求する。
 よって、政府ならびに国会におかれては、国際社会と連携しながら、主権国家として毅然とした態度をもって北朝鮮に対して厳しく対処されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年7月26日
                   滋賀県議会議長  赤堀 義次

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣 財務大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 防衛庁長官

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