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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 出資法および貸金業規制法の改正を求める意見書

番号
意見書第5号
(平成18年)
議決年月日
平成18年8月11日
結果
可決

本文

意見書第5号

     出資法および貸金業規制法の改正を求める意見書

 個人破産申し立て件数は平成14年に年間20万件を突破し、経済的理由による自殺者は平成15年に8,800人を超えた。潜在的多重債務者は200万人にも及ぶと言われており、多重債務問題は深刻さをきわめている。多重債務の大きな原因は、クレジット・サラ金・商工ローン業者などの高金利にある。
 平成15年7月に出資法および貸金業規制法の一部が改正された。改正の際、出資法の上限金利については同法施行後3年を目途に見直すとされ、その時期は平成19年1月とされている。
 現在、出資法の上限金利は年29.2%の高金利であり、利息制限法で定める年15%から20%の制限金利も現在の経済状況を踏まえると高金利と言わざるを得ない。これらの金利は市民の生活や中小企業を立ち行かなくさせることから、少なくとも、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが不可欠である。
 利息制限法は債務者の生活や事業を守るために極めて重要な法律であり、その例外を認める貸金業規制法第43条のみなし弁済規定は認めることができない。さらに、日賦貸金業者(日掛け金融)による被害も全国的に多発している。
 よって、政府ならびに国会におかれては、出資法の上限金利の見直しを行う際は、下記事項について特段の措置が講じられるよう強く要望する。
                記
1.出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2.貸金業規制法のみなし弁済規定を撤廃すること。
3.出資法の特定金利の廃止ならびに保証料名目での出資法および利息制限法の脱法行為の禁止を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年8月11日
                   滋賀県議会議長  赤堀 義次

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 金融担当大臣

会議録

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