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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 耐震構造計算書偽装問題に関して被害者救済を求める意見書

番号
意見書第2号
(平成19年)
議決年月日
平成19年3月13日
結果
否決

本文

意見書第2号

  耐震構造計算書偽装問題に関して被害者救済を求める意見書

 今般の耐震構造計算書偽装問題により、夢を持って生きていくためのついの住みかと思って長期ローンを組んでマンションを購入した善意の住民は地獄に突き落とされ、また、周辺住民もいつ倒壊するかわからないという恐怖と不安にさいなまれるようになった。地震大国と言われている日本において、震度5強程度の地震はいつ起こっても不思議ではない。当該建物の住民のみでなく周辺住民の生命をも脅かす極めて悪質な偽装行為が、国の監督のもとで行われる建築物の設計、施工、検査の場で起こったことについて、深刻に受けとめなければならない。
 耐震偽装マンションの住民は、使用禁止命令が出され、半ば強制的に住居を失った。国は、平成17年12月に「構造計算書偽装問題への当面の対応」をまとめ、耐震偽装によって強度が基準の50%以下である分譲マンションについて、既存制度を利用し、建てかえ費用の一部を支援するとしている。しかし、国の支援策に基づいて地方公共団体が作成した建てかえ案に居住者が合意したマンションは一つもない。居住者は、既存の住宅ローンに加え、新たに1世帯当たり2,000万円を超える巨額の追加負担が求められることから、過度の不安を抱えた状態に置かれている。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、耐震構造計算書偽装問題によって被害に遭っている居住者にこれ以上の負担がかからないようにするとともに、欠陥住宅の再発を許さないという立場から、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
                 記
1.耐震偽装マンション購入による被害者の救済について、国を挙げて全力で取り組むこと。
2.耐震偽装建築物の円滑な建てかえや補強を実行できるよう、「構造計算書偽装問題への当面の対応」の抜本的な見直しを含め、被害者救済策の充実に向けた特別の法的措置を講じること。
3.被害者の生活再建に向け、既往ローン債務軽減のため、銀行との交渉、補償責任がある販売主や関係企業からの資金回収、無利子基金の設立などについて、国の責任で対応すること。
4.今後、売り主に重大な過失があった場合、債務が住民から売り主に移転されるようにするとともに、審査能力を持つ金融機関も建築物の安全性能に一定の責任を有することを検討すること。
5.マンションなどに欠陥が見つかった場合、補修費用などを建設業界が負担するよう、住宅保障保険制度の創設を検討すること。
6.被災者生活支援制度の充実を図るとともに、国や地方公共団体が問題業者のかわりに補償金を立てかえるような犯罪被害者救済代行制度を検討すること。
7.耐震偽装のホテルや賃貸マンションに対する支援策を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年3月13日
                 滋賀県議会議長  赤堀 義次

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

会議録

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