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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 信号機を初めとする交通安全施設の整備に関する意見書

番号
意見書第5号
(平成19年)
議決年月日
平成19年3月13日
結果
可決

本文

意見書第5号

  信号機を初めとする交通安全施設の整備に関する意見書

 近畿、中部、北陸の各経済圏の接点に位置し、我が国の交通の大動脈が通過する交通の要衝としての地理的条件に加えて、全国屈指の人口増加県となっている本県においては、自動車保有台数、運転免許保有者数が年々増加し、交通の量的拡大が続いている。昭和50年以降、交通事故は増加の一途をたどり、平成15年以降は1万件台で推移している。さらに、交通事故死者はピーク時に比べて半減したとはいえ、平成17年中の自動車1万台当たりの死者数は全国第2位、道路実延長100キロメートル当たりの死者数は全国第4位など、本県の環境は依然として危機的状況にある。
 厳しい交通情勢に対処するため、「安全・安心の滋賀」を目指して、信号機を初めとする交通安全施設を整備し、生活道路、通学路などにおける交差点事故防止や新設道路の整備に伴う安全確保に努めているところであるが、歩行中や自転車乗用中の死者は全死者の約30%を占め、依然として交通弱者の犠牲が多く、また、交差点事故は全事故の40%を超え、そのうち信号機のない交差点での交通事故が約60%を占めている。
 このように、出会い頭事故防止や歩行者の安全な横断を確保する上で、信号機設置の必要性は極めて高く、かつ、県民からも信号機設置に関する要望が数多くなされている。しかしながら、財政事情の悪化により信号機の整備が大きく影響を受けており、交差点事故防止対策が進まない状況にある。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、県民の生命を守り、安全で安心な暮らしを確保するため、道路特定財源の見直しに際し、地方における着実な道路整備を推進するとともに、道路整備の一環として、信号機を初めとする交通安全施設の十分な整備を可能とすることについて適切な措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年3月13日
                 滋賀県議会議長  赤堀 義次

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国家公安委員会委員長、経済財政政策担当大臣、警察庁長官

会議録

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