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意見書・決議の詳細情報

意見書第7号 申請すれば1割負担に戻る「現役並み」所得者とされた70歳以上の人への医療費改善策を求める意見書

番号
意見書第7号
(平成19年)
議決年月日
平成19年3月13日
結果
可決

本文

意見書第7号

申請すれば1割負担に戻る「現役並み」所得者とされた70歳以上の人への医療費改善策を求める意見書

 医療保険改革関連法の成立により、平成18年10月から70歳以上の「現役並み」所得者とされた人の医療費窓口負担は、3割となり、大幅に引き上げられた。増大する高齢者の医療費を抑制することが理由にあったと思われるが、税制改正により、平成18年8月から「現役並み」の水準が引き下げられたため、新たに「現役並み」となった人が全国で90万人も増加した。これまで1割負担であった人が3倍の3割負担になるのは大変な出費である。
 3割負担となる70歳以上の「現役並み」所得者は、145万円以上の課税所得、および一定以上の年収(高齢者夫婦は520万円以上、単身世帯は383万円以上)の両方を満たすことを条件としている。
 しかし、地方公共団体においては、年収が基準を満たしていなくとも、課税所得が145万円以上の70歳以上の人に対しては一律に3割負担の医療受給者証を発行し、1割負担に戻れそうな人には申請書を同封しているのが実態である。すなわち、本人が市町に申請をしなければ、1割負担の受給者証は発行されない状況である。
 平成19年1月に実施された滋賀県下の地方公共団体の調査によれば、回答した23市町において「現役並み」所得者は9,428人であり、そのうち、申請すれば1割負担に戻る人が2,262人もあった。すなわち、24%の人は、実際は1割負担で済むのに3割負担の医療受給者証が送られていることになる。全員が申請を行っているとは到底考えられず、知らずに3割負担を続けている人も多いと考えられる。一たん支払った3割負担分は、実際は1割負担であったとしても返還されない。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、申請主義によって多くの高齢者が申請のないまま3割負担を続けることのないよう、申請主義の制度を改善し、その上で、1割負担となる対象者には地方公共団体の責任で1割負担の受給者証を発行するよう地方公共団体に対して指導するなど、適切な措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年3月13日
                 滋賀県議会議長  赤堀 義次

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

会議録

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