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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

番号
意見書第11号
(平成19年)
議決年月日
平成19年10月12日
結果
可決

本文

意見書第11号

      割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引、悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を与える危険性もあわせ持つことが明らかとなってきている。
 現在、クレジット会社における与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払い能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢、性別を問わず、クレジット契約を悪用した不当に高額な商品の訪問販売や、不当なマルチ商法その他の詐欺的商法の被害が後を絶たないところである。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる現象であると言える。
 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みにある。今回の法改正においては、消費者に対し、適正なクレジット契約がなされるために、クレジット会社の責任において悪質商法を助長する不適正与信の排除を初めとした取引適正化を実現する法制度が必要である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、割賦販売法改正に当たり、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.クレジット会社が顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う、実効性がある規制を行うこと。
2.クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効、取り消し、解除となるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
3.1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4.個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務およびクーリングオフ制度を規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月12日
                 滋賀県議会議長  出原 逸三

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

会議録

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