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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 県民が求める道路整備の安定的な財源確保と配分強化に関する意見書

番号
意見書第12号
(平成19年)
議決年月日
平成19年10月12日
結果
可決

本文

意見書第12号

 県民が求める道路整備の安定的な財源確保と配分強化に関する意見書

 道路は、県民の日常生活はもとより、社会・経済活動を支える最も基礎的かつ重要な社会基盤施設であり、災害に強い県土づくりを推進する上でも、その整備、維持管理は必要不可欠である。
 しかしながら、本県は、地理的な制約から通過交通と生活交通の混在を余儀なくされており、県内の主要地域およびその周辺部においては、慢性的かつ深刻な交通渋滞や交通事故が多発している状況である。さらに、琵琶湖西岸断層帯を震源とする地震の発生に備え、災害時の救援物資の輸送路や代替路の確保など、解決すべき課題が数多くあり、道路ネットワークの一層の充実とだれもが安全で安心して利用できる道路整備が県民から強く求められている。
 これらの課題に適切に対処するとともに、均衡のとれた県土発展に向けて、新名神高速道路(近畿自動車道名古屋神戸線)の早期整備を初め、国道1号等の直轄国道のバイパス整備や、県道から市町道に至る道路網の整備を今後も着実に推進していく必要がある。
 こうした中、国においては、道路特定財源の見直しに関する具体策を閣議決定し、道路特定財源について一般財源化を前提に見直すこととされたが、地方が真に必要としている道路を着実に整備するためには、地方の実情や意見を踏まえ、道路整備のための財源を安定的に確保することが重要である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.地方においては、幹線道路を初めとした道路を整備する上で多額の一般財源を充当しているところであり、今後も真に必要な道路を計画的に整備するための財源を安定的かつ十分に確保すること。
2.地方公共団体が地方道の整備や維持管理を主体的に行うため、地方道路整備臨時交付金の拡充など道路特定財源の地方への配分割合を高めること。
3.今後の具体的な道路整備の姿を示す中期的な計画の策定に当たっては、納税者の代表でもある地方議会や地方の行政を担っている地方公共団体の意見等を十分反映させること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月12日
                 滋賀県議会議長  出原 逸三

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣

会議録

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