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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 道路特定財源の暫定税率の維持に関する意見書

番号
意見書第2号
(平成20年)
議決年月日
平成20年3月14日
結果
可決

本文

意見書第2号

     道路特定財源の暫定税率の維持に関する意見書

 昭和28年に制定された道路整備費の財源等に関する臨時措置法により揮発油税が道路特定財源となって以来、道路特定財源は、緊急かつ計画的に道路を整備するための財源としての使命を担い、着実な道路整備が進められてきたところである。
 しかしながら、本県は地理的な制約から通過交通と生活交通の混在を余儀なくされており、県内の主要地域およびその周辺部においては、慢性的かつ深刻な交通渋滞や交通事故が多発している状況である。さらに、琵琶湖西岸断層帯を震源とする地震の発生に備え、災害時の救援物資の輸送路や代替路の確保など解決すべき課題が数多くあり、道路ネットワークの一層の充実とだれもが安心できる道路の整備が県民から強く求められている。
 こうした中、国会では、現在、道路特定財源に関する法案が審議されており、一部には暫定税率を見直すべきとの議論がある。しかし、こうした暫定税率等が維持されない場合は、現状でも立ちおくれている本県の道路整備は一層おくれることとなり、生活に密着した道路の環境整備や維持管理の面でも修繕等が十分にできなくなるなど、県民生活から社会経済活動までのすべての面で多大な影響を及ぼすこととなる。
 その上、本県の厳しい財政を直撃し、道路事業はもとより、教育や福祉など他の行政サービスの低下にも波及することが懸念され、地方行政は深刻な状況に直面することとなる。
 よって、政府ならびに国会におかれては、真に必要な道路整備を示した道路の中期計画を毎年厳しく精査し、道路特定財源諸税の現行暫定税率を維持した上で、両院議長によるあっせんの趣旨を踏まえ、年度内に関連法案を成立させ、地方の道路財源が安定的に確保されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年3月14日
                 滋賀県議会議長  出原 逸三

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣

会議録

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