意見書第5号
永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書
永住外国人は、我が国において、地域社会の一員として、日本人と同様に生活を営んでいるにもかかわらず、その地域社会への政治的参画、すなわち地方参政権が認められていない。
1995年2月、最高裁はその判決の傍論部分で、永住外国人に法律をもって地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではなく、国の立法政策の問題であるとの判断を示した。
しかしながら、人権の国際化が叫ばれる今日、我が国においても、永住外国人の待遇が徐々に改善されているものの、永住外国人は、既に地域社会の重要な構成員となって活躍し、納税義務を負っているにもかかわらず、社会保障制度や選挙権などについては、日本国民と同等になっていないのが現状である。永住外国人に対しては地域住民として日常生活にかかわりの深い地方政治に参加する地方参政権が認められていないため、永住外国人の地方自治への参加は極めて不十分な状況にある。
よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、永住外国人の地方参政権の早期確立に向けた立法措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月10日
滋賀県議会議長 上野 幸夫
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣