本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第6号 後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書

番号
意見書第6号
(平成20年)
議決年月日
平成20年7月16日
結果
否決

本文

意見書第6号

      後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書

 平成20年4月1日から、75歳以上の高齢者を後期高齢者と名づける後期高齢者医療制度が始まった。この制度は、財政的観点から医療費を削ることに重点を置き、保険料を年金から天引きする一方、終末期医療や包括払いの導入など、高齢者が十分な医療を受けにくくなるという懸念が強く出されている。健康弱者でもある75歳以上の高齢者が74歳以下の国民と異なった制度の対象となるのは明らかに年齢差別であり、主要先進諸国においても例のない世界初の制度である。すべての国民が互いに尊厳を尊重し、長寿を祝う医療制度でなければ、国民が安心に安定して暮らしを営むことはできない。
 後期高齢者医療制度を廃止し、喫緊の措置として従来の老人医療制度に戻すととともに、最終的に年齢や雇用形態での差異をなくし、医療保険を国民が公平に負担し、平等に医療サービスを受けることのできる新たな制度設計を早急に行うべきである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
               記
1.平成21年4月1日に後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)を廃止し、喫緊の措置として、従来の老人医療制度(老人保健法)に戻すこと。
2.平成20年10月1日に、保険料の年金から天引き(特別徴収)を廃止すること。65歳以上の国民健康保険料の年金からの天引きも廃止すること。
3.被扶養者からの保険料徴収は、廃止までの間、凍結する(現行6カ月間凍結)こと。被扶養者以外の保険料についても、平成20年10月1日から軽減を図ること。
4.医療保険各法に規定する入院時生活療養費を支給する特定長期入院被保険者について、遅くとも平成20年10月1日からは、70歳以上の被保険者とすること。
5.70歳から74歳までの窓口負担を平成21年4月1日からも引き続き1割とすること。
6.上記の措置を講ずるに当たっては、地方公共団体および保険者の負担をできる限り軽減するよう配慮すること。また、国民の間に混乱を生じることのないよう、内容の周知徹底等、万全の措置を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年7月16日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.