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意見書・決議の詳細情報

意見書第7号 生活保護の通院移送費の削減通知の撤回と不正防止策を求める意見書

番号
意見書第7号
(平成20年)
議決年月日
平成20年7月16日
結果
可決

本文

意見書第7号

生活保護の通院移送費の削減通知の撤回と不正防止策を求める意見書

 生活保護受給者の通院に必要な交通費(移送費)は、これまでは該当者が事前に申請して福祉事務所が認めれば支給されてきた。ところが、平成20年4月1日、移送の給付の範囲を一般的給付と例外的給付に分け、例外的給付では、(1)身体障害等により、電車、バス等の利用が著しく困難な者であって、当該者が最寄りの医療機関に受診する際の交通費が必要な場合、(2)へき地等により、最寄りの医療機関に電車、バス等により受診する場合であっても、当該受診に係る交通費の負担が高額になる場合などに限定し、その場合でも受診する医療機関については、原則として福祉事務所管内の医療機関に限るとした厚生労働省局長通知が出された。
 今回の局長通知は、北海道滝川市の暴力団による不正給付事件を口実にしているが、それを理由に生活保護世帯が必要な医療を打ち切られることはあってはならない。必要な交通費の支給を保証するとともに、不正給付等が行われないよう防止策を講じる必要がある。
 この通知をめぐり、平成20年6月10日には、受給者から「必要な医療が受けられなくなる」との抗議が広がる中で、説明を加えた同省の新たな課長通知が出された。しかし、課長通知は、局長通知そのものの骨格は維持する内容になっており、現場は混乱し、過度の支給抑制を招き、医療機関にかかれずに健康を害し、自立から遠ざかる生活保護受給者が多数生まれかねない。さらに、必要な医療機関にかかれず、命を落とす受給者も出かねない。生活保護費も増大し、本末転倒の結果となり、犠牲者が出てから通知を撤回しても手おくれである。
 舛添要一厚生労働大臣は「事実上撤回と同じような効果」と述べているが、生活保護受給者の不安を取り除くためには局長通知そのもの撤回が不可欠である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
                 記
1.生活保護通院交通費(移送費)を削減するとした平成20年4月1日付厚生労働省局長通知を撤回し、不正給付等の防止策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年7月16日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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