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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限延長等に関する意見書

番号
意見書第11号
(平成20年)
議決年月日
平成20年7月16日
結果
可決

本文

意見書第11号

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限延長等に関する意見書

 産業廃棄物の不適正処分に起因する生活環境保全上の支障除去に大きな役割を果たしてきた、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法は、平成25年3月31日限りでその効力を失うことになる。
 もとより、最終処分場の違法な埋め立てや不法投棄は、原因者に是正を求めているところであるが、是正が見込めない場合は、行政が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、国からの財政的支援の有無にかかわらず是正対策を講ずる必要がある。
 本県においても、産業廃棄物の大規模な不適正処分が判明し、支障除去のための対策工法を検討しているが、その工法の実施に当たっては、周辺住民に十分な理解を求めていく必要があり、このための説明と意見聴取に時日を要する。なおかつ、地方自治体の財政的状況は極めて厳しく、最大限の努力が傾注されているが、期限内の解決のために対策工法が限定されることや、今後新たに対応が求められる事案の発生も懸念される。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の厳しい事情を考慮され、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限を延長するとともに、今後必要となる経費に対する十分な財源を確保されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年7月16日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、環境大臣

会議録

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