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意見書・決議の詳細情報

意見書第14号 淀川水系河川整備計画(案)の見直し等を求める意見書

番号
意見書第14号
(平成20年)
議決年月日
平成20年10月10日
結果
可決

本文

意見書第14号

   淀川水系河川整備計画(案)の見直し等を求める意見書

 国では、平成17年10月より社会資本整備審議会において淀川水系河川整備基本方針の検討が開始され、河川整備基本方針検討小委員会および河川分科会における8回の審議の末、同方針が平成19年8月16日に策定された。これを受け、近畿地方整備局(以下「整備局」という。)は、同年8月28日、淀川水系河川整備計画原案を公表し、関係住民、関係自治体の長および学識経験者から意見を聴取してきた。特に、学識経験者に関しては、同年8月、第3次淀川水系流域委員会(以下「流域委員会」という。)を設置し、原案に対する意見を聴くこととした。
 流域委員会は、平成19年8月9日から平成20年6月30日まで25回開催され、精力的に熱心な審議がされてきた。本年4月25日には、中間報告として「現時点において、ダム建設の実施を淀川水系河川整備計画に位置づけることは適切ではない」との意見書を整備局に提出した。その後、6月から8月までの流域委員会の日程が決まっていたにもかかわらず、整備局は、同年6月20日、突然、淀川水系河川整備計画(案)を発表し、関係府県の知事に意見を求めている。
 このことは新聞報道でも厳しく批判され、また、京都弁護士会も、「整備局には流域委員会の最終意見を聞く法的義務があり、これまでの対応は河川法に違反する」として、流域委員会の最終意見を反映した計画案の再掲示を求める意見書を整備局に送付し、4府県知事に対しても、整備局の計画案再提示まで意見を述べないよう求めている。さらに、大阪弁護士会も、計画案の見直し、再提示を求める会長声明を出した。平成9年の改正河川法では、「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」とされており、必要として設置した流域委員会の最終意見をまたずして整備計画案を策定したことは、河川法の趣旨を十分踏まえた対応とは言いがたい。
 その後も、流域委員会は、7月から手弁当で積み残し案件の審議を続け、9月27日に、淀川水系河川整備計画策定に関する意見書をまとめた。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の点を踏まえた上で、下記の事項について早急に実施されるよう強く要望する。
                 記
1.近畿地方整備局は、改正河川法の趣旨を十分踏まえ、現在の淀川水系河川整備計画(案)を見直し、淀川水系流域委員会の最終意見を反映させること。
2.近畿地方整備局は、改正河川法の趣旨を十分踏まえ、淀川水系流域委員会との信頼関係を再構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年10月10日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

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