意見書第15号
雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書
雇用促進住宅については、規制改革推進のための3か年計画や独立行政法人整理合理化計画に基づき、全住宅数の半数程度を前倒しで廃止することとされ、平成20年4月1日付で廃止決定された650住宅について、退去を求める突然の通知文の配布などにより、現場に多くの混乱が生じている。
高齢世帯や転居先のない長期入居者などに大きな不安と、入居者の現状と意向を把握しないままの一方的な手法に大きな疑問が生じている。
よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
記
1.入居者の現状と意向を把握し、抜本的に手法を見直すこと。
2.現在、雇用促進住宅へ入居している方々への相談体制を早急に整備すること。
また、民間の活用も含めた転居先などの情報提供を充実させること。
3.定期借家契約の場合、年内に契約が切れるケースも想定され、猶予期間を確保できるよう、個々に対する丁寧な対応、入居者説明会を急ぐこと。
4.長期入居者のうち、高齢などの困難な事情を抱え、転居先が決まらない入居者については、転居先が定まるまでの期間猶予など、十分な配慮措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月10日
滋賀県議会議長 上野 幸夫
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣