意見書第7号
第10次道路整備五箇年計画の道路財源確保等に関する意見書
道路は、地域住民の生活、福祉の向上、経済、文化交流等の発展の根幹となるものである。
昭和29年度に第1次道路整備五箇年計画が発足して以来、今日まで意欲的にその整備が進められてきた。しかしながら、これを上回る道路交通需要の増大と多様化等により、交通混雑、交通事故、交通公害の深刻化等今後解決を迫られる問題が山積しており、地域住民は道路整備を最も強く望んでいる。
よって政府におかれては、道路整備を計画的に推進され、道路財源に関し次の事項について特段の配慮を強く要望する。
1、国民生活の充実と経済社会の活性化の基盤である道路の整備を着実に推進するため、第10次道路整備五箇年計画の総投資規模53兆円を確保すること。
2、道路関係諸税の暫定税率を延長するとともに、揮発油税、自動車重量税等の道路特定財源は全額を道路整備費に充当することはもとより、一般財源を大幅に投入すること。
3、揮発油税を直接道路整備特別会計へ繰り入れる措置を拡充し、高規格幹線道路の整備を強力に促進するとともに、地方道路整備臨時交付金制度を存続拡充すること。
4、積雪寒冷特別地域における道路交通の安全確保と円滑化を図るため、第9次積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画を策定し、所要の投資規模を確保すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
昭和62年10月9日
滋賀県議会議長 相 井 義 男
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣