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意見書・決議の詳細情報

意見書第25号 協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書

番号
意見書第25号
(平成20年)
議決年月日
平成20年10月10日
結果
可決

本文

意見書第25号

  協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書

 日本社会の急速な少子高齢化は、さまざまな課題を日本社会に投げかけ、新たなライフスタイルと、それを支える社会システムの構築が求められている。
 とりわけ、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々の増大が社会問題となっている。また、2000年以降の急速な構造改革により、ワーキングプア、ネットカフェ難民、偽装請負など、新たな貧困や問題が広がり、経済や雇用、産業や地方など、さまざまな分野に格差を生じさせた。また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増加は、日本全体を覆う共通した課題である。
 こうした課題を解決するために、市民自身が協同で地域に必要な仕事をみずから起こし、社会に貢献する喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティーの再生を目指す、自立的で新しい働き方が、今、日本の社会に着実に広がりつつある。労働者協同組合(ワーカーズコープ)、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など、協同労働という新しい働き方を求めている団体や人々を含めると10万人以上存在すると言われている。しかしながら、協同労働の協同組合の制度を承認する他のG7各国と異なり、働く人、利用者および支援者が協同して新しい事業とその経営組織を生み出そうとする法制度を承認し、また振興する法の仕組みがない状態である。
 これらの活動の社会的意義を踏まえ、日本においても協同労働の協同組合の法制度を求める取り組みが広がり、8,000を超える団体がこの法制化に賛同し、国会でも超党派の議員連盟が発足して法制化の検討がされている。
 よって、政府ならびに国会におかれては、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子高齢化社会に対応する有力な制度として、協同労働の協同組合法(仮称)を速やかに制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年10月10日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

会議録

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