意見書第19号
新過疎法の制定を求める意見書
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史、文化を有し、都市に対する食料、水、エネルギーを供給し、森林による地球温暖化の防止など、大きな役割を果たしている。しかしながら、過疎地域では人口減少と少子高齢化が急激に進み、集落が消滅の危機に瀕するなど、我が国の国土保全上、極めて深刻な状況に陥っている。
これまで4度にわたる過疎対策のための特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が行われてきたところであり、過疎地域の果たす多面的、公益的機能にかんがみ、引き続き過疎地域に対する総合的な支援を継続する必要がある。
よって、政府ならびに国会におかれては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定し、下記の施策を実施されるよう強く求める。
記
1.新過疎法の制定に当たっては、現行法の延長ではなく、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。
2.「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域のさまざまな特性を勘案した人口密度、森林率などを加えた新たな指定要件および指定単位を設定すること。
3.過疎対策事業債の対象事業については、地域の実情に合わせた要件緩和および弾力的な運用を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月18日
滋賀県議会議長 辻 村 克
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣