意見書第1号
農林水産業に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
滋賀県の農林水産業は、琵琶湖を抱える本県の地域特性をいかしながら、県民に安全で安心できる農林水産物を供給するのみならず、水源かん養や洪水防止、さらには地域文化の形成等の多面的機能を有し、県民生活や地域環境の維持に寄与している。
農林業用機械や漁船に使用する軽油に係る軽油引取税については、平成21年度の地方税法等の改正により一般財源化され、道路目的税から普通税になったことに伴い、従来、道路使用に直接関連を有しない等の理由から設けられていた免税制度が大きく変更されたところである。
農林漁業に使用する軽油の引取りについては、平成24年3月末まで課税免除措置が継続されることとなったが、その期限をもって課税免除措置が廃止されると、各事業者の経営に大きな影響を及ぼし、本県農林水産業の存続が危ぶまれる事態にもなりかねない。
よって、国会および政府におかれては、農林水産業の保護および事業者の経営の安定化を図るため、農林水産業における軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月14日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣