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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書

番号
意見書第5号
(平成23年)
議決年月日
平成23年7月19日
結果
可決

本文

意見書第5号

   朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とすることに関する意見書

 朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とするかについて、昨年11月5日、木文部科学大臣は、「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする「検討会議」の結論をほぼ踏襲した「審査基準」を正式に発表した。これにより、外形的な基準が整えば、朝鮮高級学校が高校授業料無償化制度の対象となる可能性が極めて高くなった。
 しかし、政府は、昨年11月23日に発生した北朝鮮による韓国の延坪島砲撃事件を受けて、この事件が国際社会に及ぼす影響を勘案し、当該無償化制度の審査手続きを一旦停止しており、今後も慎重な対応が求められるところである。
 そもそも、朝鮮高級学校では、特に歴史教育において、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、客観的な事実に基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成・金正日の家系史」が教育されており、到底、「歴史教育」あるいは「民族教育」と呼べる内容ではない。
 さらには、「朝鮮戦争は米国、韓国が引き起こした」、「大韓航空機爆破事件は韓国のでっち上げ」、拉致問題についても「日本当局が極大化した」などの、虚偽、ねつ造の歴史が教育されている。このような教育内容は、朝鮮高級学校に通う子供たちに対して、日本社会や国際社会に対するあつれきを生みだすものであり、独裁体制を支えるための「思想教育」として人権侵害の疑いさえある。
 このように、教育内容について数多くの問題点が指摘されているが、政府案では指定の前に教育内容を判断することはできず、指定に際しての「留意事項」として改善を促すこととなる。しかし、留意事項の履行状況の確認についても、必要と認めるときに報告を求めるにとどまり、原則的には朝鮮学校に自主的な改善を促すのみなので、真に教育内容の是正が図られるかは保証されていない。
 よって、国会および政府におかれては、朝鮮高級学校を高校授業料無償化制度の対象とするか判断するに際しては、こうした適正な教育内容の是正を審査の前提条件とし、朝鮮高級学校がその条件を受け入れない場合、公金を投入して無償化制度の対象とされないよう強く求める。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年7月19日

              滋賀県議会議長  家  森  茂  樹 

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣

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