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意見書・決議の詳細情報

意見書第14号 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に関する意見書

番号
意見書第14号
(平成23年)
議決年月日
平成23年10月12日
結果
可決

本文

意見書第14号

   「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に関する意見書(案)

 第177回通常国会において、再生可能エネルギーで発電された電力を買い取る制度を導入する「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立し、平成24年7月1日から施行されることとなった。
 政府提出の法案は、国会審議の過程で様々な修正が加えられ、太陽光以外は一律とされていた買取価格は、毎年度、電源設備の区分や形態、規模ごとに決められるようになり、それぞれの特性に応じた適切なエネルギーの選択や促進が可能となった。また、国会の同意人事に基づく中立の第三者機関である「調達価格等算定委員会」の設置が定められるなど、一定の前進も見られたところである。
 しかしながら、買取単価や期間、電力料金サーチャージの調整など詳細な制度設計については、これから検討されるところであり、今後も紆余曲折が予想されるところである。また、制度設計の如何によっては、実効性が確保されないことや、逆に一般家庭への負担増加と産業界におけるコストの上昇を招き、地域経済の衰退や国内産業の空洞化を招くおそれがある。
 そもそも再生可能エネルギーは、現段階においては、発電設備の導入コストをはじめ諸課題が山積しており、これに対応できるエネルギービジョンの早期の策定や確かな制度の構築が求められているところである。
 よって、国会および政府におかれては、同法に基づく固定価格買取制度について、その内容を十分に検討し、できる限り早く具体化することによって、事業者の取組を促すとともに、特に下記の事項について的確に対処されるよう強く求める。

                   記

1 買取価格や期間の設定に当たっては、地方によって再生可能エネルギーの導入量や電力需要の規模などが異なることから、地方が受けるメリットや負担に格差が生じないよう、地方の実情を十分に踏まえた上で設定すること。
2 固定価格買取制度の制度化および運用に際しては、地方において事業化や事業参入が容易に進むよう必要に応じて規制を見直すとともに、適切なインセンティブが働くことによって、再生可能エネルギーの供給が拡大する仕組 みを目指すこと。
3 東日本大震災後の復興や電力供給力不足、円高などにより、今日、国内産業が厳しい経済環境に直面している状況を鑑みて、電力料金のサーチャージにおいては、地方の経済活動に影響を及ぼさないよう、電力を大量に使用する事業所に対して十分な軽減措置を図ること。
4 電力の買取費用は、全ての電力利用者が電気使用量に比例して負担することとされているが、恒常的な電力料金の価格上昇を招くなど国民生活や家計を圧迫することがないよう需要者の立場に立った必要な措置を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月12日

              滋賀県議会議長  家  森  茂  樹

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

会議録

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