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意見書・決議の詳細情報

意見書第16号 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充および継続等を求める意見書

番号
意見書第16号
(平成23年)
議決年月日
平成23年10月12日
結果
可決

本文

意見書第16号

   介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充および継続等を求める意見書

 近年の厳しい雇用状況などによって、福祉や介護に係る人材を安定的に確保することが求められている。こうした社会情勢を踏まえて、国においては、平成20年度補正予算において介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充が措置されている。
 当該貸付事業は、介護福祉士養成施設への入学を志す者の経済的負担を軽減するもので、優秀な人材確保により介護の質の担保を図る大きな要因となっている。
 当該貸付事業においては、返還免除の条件として、貸付を受けた都道府県において介護福祉士等の業務に5年間従事することとされているが、就業区域の限定を解除することは、卒業生の出身都道府県等へのUターンやIターンを促し、従事期間を短縮することは、就業しようとする者の精神的負担を軽減することにつながる。また、東日本大震災による被災学生の修学は困難を極めていることから、これらの者に対する優先貸付および貸付額のかさ上げなどの措置を講じる必要がある。
 さらに、平成21年度当初予算において離職者訓練における長期訓練の実施が、平成21年10月の緊急雇用対策において「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムが措置されているが、当該訓練制度により学ぶ者は介護の専門性を理解し学習意欲も極めて高いことから質の高い介護福祉士の養成が期待でき、また高学歴の者が多く社会人としての経験が豊富であることから、今後の介護分野における中核的人材としての活躍が期待されるものである。特に介護雇用プログラムにおいては、学びを実践の場で反芻することにより教育効果が高く、卒業後は即戦力として期待ができる。
 以上のように、いずれの制度も雇用の確保と質の高い人材の確保のために有効な制度として機能しているものの、これらについては平成23年度までの措置となっている。
 よって、国会および政府におかれては、下記の事項について措置を講じられるよう強く求める。

                    記

1 介護福祉士等修学資金貸付事業について、さらなる拡充と継続を図ること。
2 離職者訓練における長期訓練および「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムについて、平成24年度以降も継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月12日

              滋賀県議会議長  家  森  茂  樹
      
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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